◎ 従来の有限会社が
会社法に対する対応
有限会社のまま残るか? 株式会社に商号変更するか?
会社法に対する対応 |
有限会社のまま残る場合 | 株式会社に移行する場合 |
↓ | 『定款』 : 株式の譲渡制限会社にする |
原則として、登記事項に関し変更を行う 必要なし
(注1) 定款の字句の手直しが必要
有限会社の「商号」を持つ 会社法上の 株式会社 「特例有限会社」 として存続
@取締役の任期は無制限 (整備法18条) A決算広告が不要 (28条) B監査役の権限は会計監査のみ (24条) | 株主総会の特別決議 (注2) を経て、決議か ら2週間以内に登記
【登記手続き】 @有限会社の解散登記 A商号変更後の株式会社の設立登記
→ 移行による変更登記 と 商号変更に伴う 法人異動届けを提出
【定款の見直しが必要((※)下記)】 |
税務上、資本等で判定されるので有利・ 不利はない | 税務上、解散 ・ 設立がなかったものとして 扱われ、事業年度は連続したものとされる |
(注1) 定款の文言を社員、持分、出資1口 ⇒ 株主、株式、1株に字句の手直しが必要 |
(注2) 議決権行使可能株主の半数以上で、総株主の議決権の4分の3以上 (整備法14条B) |
◎ 『関連整備法』 で、旧有限会社の定款、社員、持分 及び 出資一口を、 株式会社の定款、株主、株式 及び 1株とみなされます (整備法2条A) |
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【特例有限会社の株式譲渡制限制度における登記事項の経過措置】 |
会社法の施行日に、その本店所在地において、 発行する株式の全部についての譲渡制限の定め 及び 株主間の譲渡については会社が承認した旨の定款の定めが登記される (株主間譲渡は承認不要、これ以外は承認必要)(整備法9条) |
● 「特例有限会社」 の ”特則” |
項 目 | 従来の有限会社 → 「特例有限会社」 |
監 査 役 | 従来どおり → 不 要 |
監査役の職務 | 従来どおり → 会計監査のみ |
取締役・監査役の任期 | 従来どおり → な し |
決算広告 | 従来どおり → 不 要 |
株式交換・株式移転 | 従来どおり → 不 可 |
社債の発行 (注) | 従来は不可 → 可 能 |
(注) 少人数私募債 (手続きが簡素・無担保で発行可能) の活用が可能に |
◆ 株式会社に移行 → (※) 定款の見直しにはどんなものが・・・? |
★ 定款を 【 株式の譲渡制限会社にしておく 】 |
■ 株式譲渡制限会社の場合 |
取締役の資格 → 株主に限定するかどうか? |
取締役の人数を何人とするか? |
取締役会を設置するかどうか? → 設置する場合、監査役が必要 (取締役会非設置会社では、取締役を1人とすることも可) |
監査役を選任するかどうか、又選任した場合、監査役の業務を会計 監査に限定するかどうか? |
取締役・監査役の任期 → 10年にするかどうか? |
株券を発行するかどうか?→ 原則は、「株券不発行」 |
相続人が取得した株式の扱い → 株式の分散防止のため |
会計参与を設置するかどうか? |
株主総会の招集通知 → 会日の1週間前に短縮可 |
株主総会の招集場所 → 撤廃可 |
株主総会で議決されるには・・・・・ |
| 定 足 数 | → | 必要な賛成数 |
普 通 決 議 | → | 議決権の過半数 | → | 出席株主の 過半数 |
特 別 決 議 | → | 総株主の半数以上
(但し、定款で引き上げのみ可) | → | 出席株主の 3/4以上 |
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定款を変更するには、株主総会の特別決議が必要 |
【取締役選任の場合の定足数】・・・・特例有限会社の場合 |
定款に規定を設けて、総株主の議決権の3分の1まで引き下げる事は可能(会社法341条) |
定款で累積投票制度を排除しておかないと、当然に適用されます (注意) (会社法342条) |
会社法では、取締役の解任の場合の株主総会の決議要件は普通決議で可 |
≪株式会社の決議に戻る≫ ≪持株数と権限に戻る≫ ≪会社法(2)に戻る≫ |
会社法が施行後も、既存の有限会社は、整備法3条により有限会社の商号を持つ株式会社
という位置づけで、有限会社を名乗れます。 但し、定款の見直しが必要となります。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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